robot home kit 機器売買契約約款

第1条(本約款の目的)

robot home kit 機器売買契約約款(以下、「本約款」といいます。)は、株式会社rh labo(以下、「売主」といいます。)が 取り扱うrobot home kit に関する機器(以下、「本機器」といいます。)の売買の基本的な条件について定めることを目的とします。

第2条(本約款の適用)
  1. 本約款は、売主が本機器を売り渡し、お客様(以下、「買主」といいます。)がこれを買い受ける個別の売買契約(以下、「本契約」といいます。)に対して、適用されます。 ただし、売主と買主との間で別段の定めをした場合には、その定めが優先されるものとします。
  2. 本機器の詳細及び仕様は、売主のウェブサイト等に記載するものとし、当該記載内容は本契約の一部を構成するものとします。
  3. 本機器のキッティング及び取付け(組立、配置、配線、設定、インストール等、本機器の使用に必要な一切の作業をいいます。以下、同じ。)は、 売主のウェブサイト等に掲載された利用条件及び施工説明書(以下、「利用条件等」といいます。)に同意のうえ、買主の費用と責任で行うものとします。 なお、買主が第三者に本機器のキッティング及び取付けを行わせる場合には、当該第三者に利用条件等を事前に提示のうえ、同意させるものとします。 売主は、買主又は当該第三者において本機器のキッティング及び取付けが行われた場合には、利用条件等に同意したものとみなします。
  4. 売主が定める設置工事請負契約約款に基づいて、売主と買主との間で別途本機器のキッティング及び取付けにかかる契約が成立した場合は、当該契約の定めに従うものとします。
  5. 本機器を用いたrobot home kit サービスを利用するには、売主と別途サービス利用契約その他契約(以下、「サービス利用契約等」といいます。)の締結が必要です。 買主は、買主の費用と責任でサービス利用契約等を締結する相手方(ただし、買主自身が締結する場合も含む。以下、同じ。)を選定したうえで、当該相手方の情報を売主に通知するものとします。 なお、売主は、当該相手方との間でサービス利用契約等が締結されない場合は、robot home kit サービスの提供を行わないものとします。
第3条(申込みの方法)
  1. 買主は、売主が定める方法により、本契約の申込みを行うものとします。
  2. 売主は、本契約の申込みがあった場合には、買主が本約款に同意したものとみなします。
第4条(本契約の成立)
  1. 本契約は、売主が定める手続によって申込みを承諾したときに成立するものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、売主は、買主について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると判断する場合には、当該申込みを承諾しないこと、又はその承諾を留保することがあります。
    1. 本約款に違背することが予想されるとき。
    2. 売主に対して負担する債務の履行について現に遅滞が生じているとき、又は過去において遅滞の生じたことがあるとき。
    3. 第17条(反社会的勢力の排除)に定める反社会的勢力に該当するとき、又はそのおそれがあるとき。
    4. 前各号に定める場合のほか、本契約に基づく義務を遂行するうえで支障があるとき、又は支障の生じるおそれがあるとき。
  3. 前項に定めるところに従って、売主が本契約の申込みを承諾せず、又は承諾を留保する場合には、その旨を買主に通知します。 売主は、承諾をしなかったこと、又は承諾を留保したことによる責任を負いません。
第5条(納入日)
  1. 売主は、買主に対し、本契約に定めた納入日に納入場所で本機器を納入します。納入に要する費用(運送費用、梱包費用等を含みます。)は、買主の負担とします。 売主及び買主は、自己の必要により本契約に定めた納入日及び納入場所を変更するときは、相手方の同意を得なければなりません。
  2. 売主は、納入日に本機器の全部又は一部を納入することができない事由が発生した場合、又はそのおそれがある場合、遅滞なくその理由及び納入予定日を買主に通知し、買主と協議するものとします。
  3. 買主は、納入の遅延が、天災、売主の本機器発注先若しくは買付け先における倒産又は納入遅延その他売主の責に帰すべからざる事由によるときは、納入日について相当の日数の延長を認め、売主の当該遅延にかかる責任を免責するものとします。
第6条(納入、検査、引渡し)
  1. 買主は、本機器の納入を受けた後、14日以内(以下、「検査期間」といいます。)に本機器を検査し、売主に対して合格又は不合格の通知を行うものとします。
  2. 検査の結果が不合格の場合、買主は、直ちに理由を記載した書面をもって売主に不合格の通知をしなければなりません。この場合、売主は、買主と協議の上、遅滞なく不足品又は代品を納入します。
  3. 前項に定める通知がなされないまま第1項に定める検査期間が経過したときは、本機器は検査に合格したものとみなします。
  4. 本機器は、買主が売主に検査の合格を通知した時、又は前項により検査に合格したものとみなされた時に、売主から買主に対する引渡しがなされたものとします。
  5. 納入前に生じた本機器の滅失、毀損、減量、変質、その他一切の損害は、買主の責に帰すべきものを除き売主が負担し、本機器の納入以降に生じたこれらの損害は、売主の責に帰すべきものを除き買主が負担するものとします。
第7条(所有権)

本機器の所有権は、本機器の売買代金その他本契約に基づく一切の債務を支払った時(ただし、当該売買代金を定めない場合は、本機器の引渡日)に、売主から買主に移転します。 なお、買主は、本機器の所有権の買主への移転の如何にかかわらず、本機器を再販売することができるものとします。

第8条(売買代金等)
  1. 買主は、売主に対し、納入日の属する月の翌月末日までに、本機器の売買代金を売主の予め指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。 支払の際に必要な銀行振込手数料については、買主の負担とします。
  2. 買主は、本機器の売買代金の支払を遅延した場合には、支払期限の翌日から元本に対して年14.6%の割合による遅延損害金を売主に支払うものとします。
第9条(保証等)
  1. 本機器の引渡後、正常な使用方法の下で本機器に不具合が生じ、売主が故障と判断した場合には、売主は、買主に対して、売主が定めるrobot home kit 機器保証規約(その改定版を含みます。)に定める範囲で責任を負うものとします。
  2. 前項に定める場合を除き、本機器の品質等が本契約の内容に適合していない場合でも、買主は、売主に対して、本機器の修補、不足品及び代品の引渡し、代金減額及び損害賠償を請求できないものとし、かつ、本契約の全部又は一部を解除できないものとします。
  3. 売主は、本機器に関する市場性、特定目的への適合性その他事実上又は法律上のいかなる保証責任及び契約不適合責任を負わないものとします。
第10条(製造物責任)
  1. 売主及び買主は、本機器の欠陥(製造物責任法第2条で規定する定義をいいます。以下同じ。) 若しくはそのおそれがあることを知った場合、又は、本機器の欠陥に起因して第三者から苦情、損害賠償請求等の請求を受けた場合は、直ちに相手方に通知し、協議の上原因の分析、損害拡大の防止措置等を行うものとします。
  2. 売主は、本機器の欠陥に起因して事故が発生した場合、自己の責任と費用において当該事故を処理、解決し、買主が損害を被ったときは、買主に対してその損害を賠償します。 ただし、買主の責に帰すべき事由がある場合には、この限りでありません。
第11条(秘密保持)
  1. 売主及び買主は、本契約に関し相手方から開示された情報(以下、「秘密情報」という。)を善良な管理者の注意をもって管理し、事前の相手方の書面による同意がない限り、他に漏えいし、又は公開してはならないものとします。 ただし、法令、政府機関、裁判所の命令又は証券取引所の定める規則(以下、「命令等」という。)により開示を義務付けられる場合は、この限りでありません。 この場合において、命令等により秘密情報を開示した当事者は、相手方にその旨通知するものとします。 なお、本条において、情報を開示された当事者を「受領当事者」といいます。
  2. 次の各号に該当する情報については、秘密情報に該当しないものとします。
    1. 開示された時点で、既に公知となっている情報
    2. 開示された時点で、既に受領当事者が保有していた情報
    3. 開示された後、受領当事者の責によらずに公知となった情報
    4. 開示された後、受領当事者が第三者から守秘義務を負うことなく適法に取得した情報
    5. 開示された情報とは関係なく独自に開発又は発見した情報
  3. 受領当事者は、秘密情報を本契約の目的以外の目的に使用してはならず、本契約の目的に必要な限度を超えて、秘密情報を複製してはならないものとします。
  4. 本条に基づく義務は、本契約終了後も3年間有効に存続するものとします。
第12条(損害賠償責任)
  1. 売主が買主に対して本契約に関連して負担する損害賠償責任の範囲は、その原因の如何にかかわらず、買主が直接かつ現実に被った通常の損害に限るものとし、 買主におけるビジネス機会の喪失、信用の毀損、電子機器の誤作動、プログラム、データの消失、破壊、削除の結果生じた損害又は逸失利益については、何ら責任を負わないものとします。
  2. 前項により売主が損害賠償責任を負う場合であっても、損害賠償の総額は、買主が売主に対して支払った本契約に定める売買代金相当額を上限とします。
第13条(不可抗力)

本契約における義務の遂行が、天災地変、火災、感染症の流行、偶発事故、合理的な輸送手段の利用不能、法令・行政指導その他売主の責に帰すべからざる事由により不能(一部不能を含みます。) 又は履行遅滞となった場合に生じた損害について、売主は、賠償責任その他の責任を負わないものとします。

第14条(解除)
  1. 売主又は買主は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合は、催告及び自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
    1. 本約款に違反したとき。
    2. 監督官庁から営業停止、営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき。
    3. 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき。
    4. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立てがなされたとき、又はそれらの手続開始等の要件に該当する事由があると認められたとき。
    5. 自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至ったとき。
    6. 解散若しくは事業の全部を譲渡し、又はその決議がなされたとき。
    7. 民法第542条第1項各号に掲げる場合又は同条第2項各号に該当するとき。
    8. 前各号に掲げるほか、支払能力の不安、背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じたとき。
  2. 売主又は買主が前項各号の一に該当した場合、金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、何らの催告なく相手方に対し一切の債務を直ちに履行しなければなりません。
  3. 売主又は買主が第1項各号の一に該当したことによって相手方が損害を被ったときは、当該相手方は、同項に基づき契約を解除したか否かを問わず、その損害の賠償を請求することができます。
  4. 買主が、第1項各号の一に該当し、又は本機器に関し苦情を申し立て、若しくは理由の如何を問わず本機器の売買代金を期限に支払わないおそれがあるときは、 売主は、売主買主間のすべての個別契約に基づく本機器の全部又は一部の納入を停止し、または中止することができる。
第15条(本機器の輸出)
  1. 買主は、本機器を日本国内で使用するものとします。
  2. 本機器を輸出する場合、買主は、自らの費用と責任で、輸出者として日本国及び輸出関連諸国の輸出関連法規に従って輸出を行うものとします。 買主が、本機器を日本国内で第三者に販売するときは、当該第三者にもその旨通知のうえ、義務付けるものとします。
  3. 買主が、前項により本機器を輸出する場合、第9条(保証等)及び第10条(製造物責任)は適用されないものとします。
第16条(知的財産権)

本機器に関する特許権、実用新案権、意匠権、著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます。)、商標権その他の知的財産権は、売主又は売主のライセンサーに帰属します。 買主は、本機器に関する知的財産権を侵害し、又は侵害することを企図してはならず、本機器を第三者に販売するときは、当該第三者にもその旨通知のうえ、義務付けるものとします。

第17条(反社会的勢力の排除)
  1. 売主及び買主は、現在及び将来にわたって、自己又は自己の役職員が暴力団、暴力団の構成員、暴力団関係企業、その他の反社会的勢力でないことを表明し、保証するものとします。
  2. 売主及び買主は、暴力的又は脅迫的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為を行わず、又は第三者をして行わせしめないことを表明し、保証するものとします。
  3. 売主及び買主は、相手方が前二項に定める表明保証に反した場合は、将来に向かって直ちに本契約を解除できるものとします。
  4. 売主及び買主は、本条に基づく解除により相手方が被った損害について、一切の義務及び責任を負わないものとします。
第18条(本規約の変更)
  1. 売主は、買主の利益に適合する場合、又は変更が本約款の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性がある場合、本約款を随時変更することができます。
  2. 売主は、本約款を変更する場合、本約款の変更条件及び適用開始日を売主のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により事前に周知するものとします。
  3. 買主は、本約款の変更条件を承諾しない場合には、当該変更条件の通知日から5日以内に書面にてその旨を売主に通知するものとします。その場合、当該買主には旧約款が適用されるものとします。
第19条(協議)
  1. 本約款の解釈について両当事者間に異議、疑義が生じた場合、又は本約款に定めのない事項が生じた場合、誠実に協議し、円満にその解決を図るものとします。
  2. 前項の協議を行う場合であって、相手方の求めがあるときは、売主及び買主は、当該協議を行う旨の合意を書面又は電磁的記録にて行うものとします。
第20条(準拠法・裁判管轄)
  1. 本約款の準拠法は日本法とします。
  2. 本約款に起因又は関連する紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2019年8月9日制定

2020年12月1日改定

2020年12月8日改定

2021年4月1日改定

2024年2月1日改定